退職金 時効
- 未払いの退職金を請求したい|時効はある?請求方法は?
退職金が未払いの場合、退職後の生活に深刻な影響を及ぼすことがあります。本記事では未払いの退職金を請求する際の時効と方法について解説します。未払い退職金の請求時効未払い退職金の請求権は、労働基準法第115条に基づき、退職金請求権が発生した時点から5年間の時効が設けられています。期間が過ぎると請求権は消滅し、未払いの...
- 未払い残業代を請求するには
もっとも時効は3年間(令和2年4月1日以前は二年間)であり、時効が到来してしまった未払いの残業代については請求が認められない恐れがあります。そのため、時効が到来する前に請求を行うことが重要となります。 また、給与の回収をより確実にするために未払給与の存在に気づいた時点で時効を止めるための手続きを行うことをおすすめ...
- 労働問題とは
・退職金の未払い:退職時にトラブルとなり退職金の支払いがない・不当な減給・降格:小さなミスや上司の機嫌など不当な理由で減給・降格されてしまった。 職場環境に関する問題としては以下のようなものが代表的です。・いじめ:特定の上司から嫌がらせや同僚から暴力や脅迫、いじめをうける。・パワハラ:従業員全員の前で怒鳴られる。...
- 【弁護士が解説】財産分与の対象にならないのはどんなもの?
退職金(将来の見込み額)車生命保険 どちらか一方の名義の財産であっても、実質的に夫婦の共有財産とみなされる場合は、財産分与の対象になります。なお、厚生年金等は財産分与ではありませんが、結婚期間中に加入していた年金は夫婦で協力して得た財産となるため、所定の手続きを経て、分割できます。離婚時の財産分与の対象とならない...
- 遺留分を請求されたらどうする?適切な対処法とは
そして、具体的な遺留分侵害額を計算する前に、遺留分放棄許可の有無、相続放棄の有無、時効にあるかどうか等を確認する必要があります。遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間、または相続開始の時から10年経過で遺留分侵害額請求権は時効消滅します。 もっとも、遺留分を請求され...
基礎知識Basic knowledge
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相続人や相続財産の調...
遺産分割やそれに伴う協議にあたっては、相続人や相続財産を確定しておく必要があります。この相続人や相続財産を、ご […]
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会社都合で従業員の労...
会社側が従業員の労働条件を変更することを望む場合に、トラブルを起こさないようにするためにどんな点に注意を払う必 […]
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雇用契約書に残業代に...
いざ入社して働き始めたのは良いものの、給与明細を確認すると残業代が支払われていないことが発覚し、雇用契約書を確 […]
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顧問弁護士の役割と重...
「企業法務について、継続的に相談できる弁護士はいないだろうか。」「会社法の内部統制報告書について、安心して相談 […]
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【弁護士が解説】離婚...
離婚を真剣に考えているものの何から始めるべきか、悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。本記事では離婚裁 […]
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不当解雇にあった場合...
不当解雇とは、解雇条件を満たしていないか、解雇の手続きが正確ではなく、労働契約や就業規則の規程に沿わずに使用者 […]
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弁護士紹介Lawer
丁寧にお話を伺うことを大切に、なんでも話せる相談相手として、幅広い事案に対応しています。
一般民事事件(事故による損害賠償案件、不動産関係、金銭貸借問題、遺産相続案件、家事事件、医療過誤等)、倒産処理(破産手続、民事再生手続等)、 企業法務(企業運営上の法律相談、契約書作成、紛争における交渉等)など幅広く業務を行っております。 常に新しい視点に立って、よりよい紛争解決を成し遂げることを目標としております。
所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
- 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
- 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
- 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
- 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)
経歴
- 1994.03 青山学院大学法学部卒業
- 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
- 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
- 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
- 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
- 2021.08 パークス法律事務所設立
著書・論文
- 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
- 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」
事務所概要Office Overview
名称 | パークス法律事務所 |
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所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階 |
TEL | TEL:050-3184-3062 |
FAX | 03-6661-6531 |
代表者 | 鈴木 一(すずき はじめ) |
対応時間 | 平日 9:30~17:30 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
アクセス |
東京メトロ日比谷線 茅場町駅 2番出口より徒歩4分 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A5出口より徒歩5分 東京メトロ銀座線・都営浅草線 日本橋駅 D1出口より徒歩6分 JR 東京駅 八重洲中央口から徒歩12分 |