不貞行為の慰謝料請求

「夫(妻)の職場不倫が発覚した。離婚したいが、慰謝料はどの程度支払ってもらえるのだろうか。」
「不倫相手にも慰謝料請求することができると聞いたが、その際に条件はあるのだろうか。」
配偶者の不倫や浮気について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。

このページでは、離婚問題に関する様々なテーマのなかから不貞行為の慰謝料請求について焦点を当ててご説明いたします。

 

■不貞行為とは
世間一般では、不倫や浮気という言葉が広く用いられています。しかし、その定義は曖昧で、用いる人により線引きが異なることも少なくありません。
一方で、法的な用語である不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことをさします。
肉体関係の有無が明確な線引きとなっており、必ずしも不倫や浮気と同義ではないことには注意が必要です。

配偶者が不貞行為をしていた場合、慰謝料を請求して離婚することができます。
不貞行為は民法第770条に離婚事由として挙げられており、最終的には離婚訴訟を提起することも可能とされています。

 

■不貞行為の慰謝料請求
慰謝料とは、精神的な損害についての賠償金のことをさします。慰謝料は、損害賠償の一種なのです。
不貞行為で請求できる慰謝料は、不貞行為という離婚の原因となった行為についての慰謝料である離婚原因慰謝料と、不貞行為により離婚を余儀なくされてしまったことについての慰謝料である離婚自体慰謝料を合わせて請求することができます。
離婚の慰謝料の相場としては、およそ100万円から300万円程度といわれています。

テレビのワイドショーなどで取り上げられる高額な慰謝料は、芸能人などのレアケースです。

なお、不貞行為の慰謝料は、配偶者が不貞行為を行った相手にも請求することができます。

ただし、原則としてその相手が配偶者が結婚している事実を知っていたか容易に知ることができた場合に限られることに注意しましょう。

 

パークス法律事務所では、中央区、港区、渋谷区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの皆様から、離婚問題にかかるご相談を承っております。
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弁護士 鈴木 一
弁護士鈴木 一

丁寧にお話を伺うことを大切に、なんでも話せる相談相手として、幅広い事案に対応しています。

一般民事事件(事故による損害賠償案件、不動産関係、金銭貸借問題、遺産相続案件、家事事件、医療過誤等)、倒産処理(破産手続、民事再生手続等)、 企業法務(企業運営上の法律相談、契約書作成、紛争における交渉等)など幅広く業務を行っております。 常に新しい視点に立って、よりよい紛争解決を成し遂げることを目標としております。

所属団体

  • 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
  • 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
  • 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
  • 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
  • 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)

経歴

  • 1994.03 青山学院大学法学部卒業
  • 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
  • 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
  • 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
  • 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
  • 2021.08 パークス法律事務所設立

著書・論文

  • 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
  • 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」

事務所概要Office Overview

名称 パークス法律事務所
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代表者 鈴木 一(すずき はじめ)
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