【弁護士が解説】退職勧奨が違法と判断されるケース
退職勧奨とは、ある理由により会社が辞めてほしいと考えている従業員に対して、退職について会社から勧めることをいいます。
ただし、退職勧奨のやり方が強引だと、違法な退職強要だと判断される可能性があります。
今回は、退職勧奨が違法と判断されるケースについて解説していきたいと思います。
不適切な退職勧奨が行われたケース
従業員が退職勧奨に応じないと明確に回答したが、何度も繰り返し退職勧奨を行うなど、不適切な退職勧奨が行われた場合、退職勧奨が違法と判断されるケースがあります。
数時間にも及ぶ面談が繰り返し行われる、暴力や暴言を使って退職勧奨がなされる、数時間にもわたり大人数で説得されるなどの場合、従業員は自らの身を守るために退職に応じざるを得なくなり、従業員の退職の選択の余地を奪っているとされて、違法と判断される場合があります。
退職勧奨を拒否したことにより不利益な処分が行われたケース
退職勧奨を拒否したことを理由に、配置転換や降格など不利益な処分が行われた場合、退職勧奨が違法と判断されるケースがあります。
具体的には、故意に雑務を命じたり、孤立させる目的で長期的な自宅待機を命じるなど、不利益な処分が行われた場合、退職勧奨が違法と判断される可能性があります。
また、退職勧奨を拒否するなら解雇しかない、などと迫られ、従業員が退職勧奨に応じるしかないと考えて、退職届にサインをした場合についても、違法と判断されるケースがあります。
退職は合意のもと従業員の本意のもと行われるべきものですので、退職勧奨の拒否を理由に解雇を示唆して、退職届にサインをさせることは社会通念上不相当と判断される可能性があります。
まとめ
今回は、退職勧奨が違法と判断されるケースについて確認していきました。
会社からの退職勧奨自体は違法行為ではありませんが、退職勧奨が説得の範囲を超えて、暴行や脅迫を伴うものであった場合や長時間にわたり執拗に繰り返されたような場合などには違法行為と判断される可能性があります。
違法行為であった場合には、退職が無効となり、解雇が違法となり、従業員は会社に対して損害賠償を請求できる可能性もあります。
退職勧奨について違法かどうかの判断を自身でするのは難しい場合が多いので、判断に迷った場合や退職勧奨にお困りの場合には、専門的な知識をもつ弁護士に相談することを検討してみてください。
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所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
- 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
- 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
- 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
- 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)
経歴
- 1994.03 青山学院大学法学部卒業
- 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
- 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
- 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
- 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
- 2021.08 パークス法律事務所設立
著書・論文
- 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
- 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」
事務所概要Office Overview
名称 | パークス法律事務所 |
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TEL | TEL:050-3184-3062 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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