M&Aとは?目的やメリット・デメリットなど

■M&Aとは
M&Aは、事業承継問題や後継者難に直面する企業の苦境を救う方法として、また、経営戦略上の一つとして注目され、かつ採用されています。

 

M&Aとは、「Mergers and Acquisitions」の頭文字を取った言葉であり、直訳では「合併と買収」を意味します。2社以上の合併や吸収、資本による買収も当然M&Aに含まれますが、業務提携や分割なども含まれます。

 

■M&Aのメリット
中小企業がM&Aを行う場合、以下のようなメリットを受けることができます。逆に言えば、これらのメリットが、企業がM&Aを行う目的となっています。

 

(1)後継者不足が解消できる
後継者不足に悩まされている中小企業は少なくありません。後継者が見つからないまま現経営者が経営できなくなってしまえば、その会社は一気に窮地に立たされますし、後継者の候補が仮に存在したとしても、事業承継を断念してしまうケースも多いです。
そのため、会社を存続させるため、M&Aが実施されることが多いといえます。
くわえて、後継者問題が解消される上に、経営者の手元に売却益が残る点も大きなメリットとなります。

 

(2)従業員の雇用を維持できる
後継者等が見つからず会社が存続できなくなった場合、その会社の従業員は路頭に迷ってしまいますし、後継者が見つかっても、事業承継をきっかけに経営が傾いてしまう可能性もあります。
しかし、M&Aでは、不動産や設備、従業員、技術、取引先といった全ての資産を引き継ぎ、従業員の雇用や取引先との取引関係を維持することが可能です。したがって、経営地盤が安定した企業に買い取ってもらうことで、従業員の雇用が守られることとなります。

 

(3)不採算事業の整理をすることができる
不採算事業とは、マイナス収支の赤字事業のことです。もっとも、不採算事業の中にも、生産性の向上等で採算がとれる事業となるものの、その資金を用意できないといった場合も少なくありません。
こういった成功の可能性のある事業について、M&Aを実施することで、経営者の手元には事業の売却益が残るとともに、他の事業に集中することができ、また、買い取った企業も魅力的な事業を得ることができることとなります。

 

(4)新規事業参入及び迅速な事業拡大が可能となる
買い手におけるもっとも大きなメリットがこれになります。
新規事業に参入したり、既存事業を拡大させようとした場合、計画段階から事業を軌道に乗せるまでには、膨大な時間とコストがかかります。しかし、M&Aで、すでにその事業を行っている企業を買収すると、資産や人員、設備、ノウハウなどの必要なものがまとめて手に入り、自社で一から事業に投資する場合と比較して、時間とコスト、さらに、途中で事業が失敗するリスクを大幅に削減することができ、さらにシナジー効果を実現することも可能となります。

 

(5)事業の多角化を図れる
買い手の企業は、自社の経営方針や取引先のニーズにマッチした企業を買収することで、事業の多角化や弱点強化を図ることができます。

 

■M&Aのデメリット
M&Aには上記のような多くのメリットがありますが、留意しなければならないこともあります。

 

(1)最適な買い手が見つからない、会社や事業に想定していた価値がつかない場合がある
M&Aの市場では、将来的な収益性が企業価値の評価の重要な要素となります。そのため、現在うまくいっている企業や事業であっても、将来的な収益性が低いと評価されてしまう場合があります。

 

(2)取引先との関係が悪化する可能性がある
買収によって契約条件が大幅に変更・修正されたり、担当者が変更になることで、長年よい関係を築き上げてきた取引先の反発を招き、最悪の場合、契約を打ち切られる可能性があります。

 

(3)期待していたシナジー効果が生まれない可能性がある

 

(4)売手企業との融合がうまくいかない可能性がある
社風や従業員への待遇が異なる企業同士が統合することで、文化の違いが露呈し、融合までに時間がかかることもあります。

 

(5)簿外債務、偶発債務を引き継ぐ可能性がある
簿外債務とは、貸借対照表に記載されていない債務のことをいいます。
また、偶発債務とは、債務保証や取引先との訴訟など、現時点では発生していないが今後発生する可能性のある債務のことをいいます。
買収交渉後にこれらの存在が発覚し、もめごとに発展するケースもあるため、買収先企業の財務リスクを事前に把握することが重要です。

 

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弁護士 鈴木 一
弁護士鈴木 一

丁寧にお話を伺うことを大切に、なんでも話せる相談相手として、幅広い事案に対応しています。

一般民事事件(事故による損害賠償案件、不動産関係、金銭貸借問題、遺産相続案件、家事事件、医療過誤等)、倒産処理(破産手続、民事再生手続等)、 企業法務(企業運営上の法律相談、契約書作成、紛争における交渉等)など幅広く業務を行っております。 常に新しい視点に立って、よりよい紛争解決を成し遂げることを目標としております。

所属団体

  • 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
  • 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
  • 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
  • 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
  • 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)

経歴

  • 1994.03 青山学院大学法学部卒業
  • 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
  • 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
  • 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
  • 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
  • 2021.08 パークス法律事務所設立

著書・論文

  • 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
  • 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」

事務所概要Office Overview

名称 パークス法律事務所
所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階
TEL TEL:050-3184-3062
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代表者 鈴木 一(すずき はじめ)
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