離婚に関する基礎知識や事例Basic knowledge

離婚に伴う法的問題としては、主に以下のものが挙げられます。

(1)離婚調停・裁判
離婚は当事者間の合意があれば自由にすることができますが、どちらか一方の同意がない場合には、法律に規定された要件を充足する場合にのみ、離婚が成立することとなります。
離婚につき当事者間の話し合いのみで解決を図るものを離婚協議、裁判所を利用して話し合うものを離婚調停といいますが、離婚調停はあくまで裁判所を介した話し合いの場であり、両者の合意が得られなければ離婚は不成立となります。
その場合、離婚裁判、すなわち裁判所に訴えを提起することで司法判断により結論を出すことが考えられます。なお、離婚裁判においては和解協議の場を設けることもできます。

(2)財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産を分配することを、財産分与といいます。慰謝料とは異なり、離婚原因を作った側からも請求できることが特徴です。
一般的に財産分与の割合は原則として2分の1ずつとされていますが、個別具体的な事情を勘案して決定するため、婚姻中の生活における貢献度が高い方が、より多くの財産を受け取ることができる可能性があります。厚生年金・共済年金などの分割も併せて検討すべきです。

(3)慰謝料
不貞行為や暴力(DV)、性交渉の拒否などの有責行為は、慰謝料請求の原因となる一方、性格の不一致などは請求が認容されにくい傾向にあります。
慰謝料額の算定方法については、違法性・精神的苦痛の程度や、婚姻期間、離婚に至るまでの経緯、資力や地位、子供の有無といった具体的事情を総合考慮することとなります。

(4)親権
夫婦間に未成年の子供がいる場合には、離婚の際に共同親権者となることはできず、父母のいずれか一方を親権者に定めなければ離婚をすることができません。そのため、夫婦間で親権者について決めることができない場合、調停や裁判により決することとなります。
親権は子供の財産管理権・身上監護権の二面性を有し、子供自身の利益を最重視します。そこで裁判における親権者の決定においては、監護状態や環境、愛情、経済力、子供自身の意思などが考慮要素とされます。

(5)養育費
上記手続きで親権者となった者は、親権を持たない親に対し、未成年の子供が自立するまでに必要となる費用、すなわち養育費を請求できます。
養育費は両者の合意があればその価額で、なければ裁判所が公表する養育費の算定式・算定方式に従い、さらに裁判所による微調整により決することとなります。

パークス法律事務所では、中央区、港区、渋谷区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの皆様から、離婚、企業法務、交通事故、相続にかかるご相談を承っております。
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弁護士紹介Lawer

弁護士 鈴木 一
弁護士鈴木 一

丁寧にお話を伺うことを大切に、なんでも話せる相談相手として、幅広い事案に対応しています。

一般民事事件(事故による損害賠償案件、不動産関係、金銭貸借問題、遺産相続案件、家事事件、医療過誤等)、倒産処理(破産手続、民事再生手続等)、 企業法務(企業運営上の法律相談、契約書作成、紛争における交渉等)など幅広く業務を行っております。 常に新しい視点に立って、よりよい紛争解決を成し遂げることを目標としております。

所属団体

  • 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
  • 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
  • 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
  • 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
  • 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)

経歴

  • 1994.03 青山学院大学法学部卒業
  • 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
  • 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
  • 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
  • 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
  • 2021.08 パークス法律事務所設立

著書・論文

  • 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
  • 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」

事務所概要Office Overview

名称 パークス法律事務所
所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階
TEL TEL:050-3184-3062
FAX 03-6661-6531
代表者 鈴木 一(すずき はじめ)
対応時間 平日 9:30~17:30
定休日 土曜・日曜・祝日
アクセス

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