未払い残業代を請求するには

未払い残業代とは、会社が法律上支払い義務を負っているにもかかわらず支払いをしていない残業代のことをいいます。
未払残業代を会社に請求するためには以下のような証拠を事前に収集しておくことをおすすめします。

 

・タイムカード
労働時間を証明するためにタイムカードが役立ちます。

 

・勤怠記録
いつ何時間働いたかを証明するために出退勤を示した勤怠記録が有用な資料となります。

 

・パソコンのログインログオフの記録
業務に使っているパソコンにログインしてからログオフした時刻までは、一般的に働いていたと考えられるのでこれも残業時間に関する証拠となります。

 

・交通ICカードのデータ
何時に電車に乗ったかがわかるので残業時間を推定することができます。

 

・手帳
詳細に残業時間や業務内容について記録していれば、残業代請求の証拠になり得ます。

 

・給与明細書、源泉徴収票
未払い賃金額を計算するのに、基礎賃金がいくらかを明らかにしなければならないので、収入に関する資料が必要です。

 

・雇用契約書、労働条件通知書
雇用契約書や、就職当初に交付された労働条件通知書に給与や残業代の計算方法が書いてあることが多いです。

 

・就業規則の写し
一般的には就業規則に残業代の計算方法についての定めがあります。

 

退職後でも残業代を請求することはできます。もっとも時効は3年間(令和2年4月1日以前は二年間)であり、時効が到来してしまった未払いの残業代については請求が認められない恐れがあります。そのため、時効が到来する前に請求を行うことが重要となります。

 

また、給与の回収をより確実にするために未払給与の存在に気づいた時点で時効を止めるための手続きを行うことをおすすめします。

未払いの残業代が存在するので支払を求める旨の要求を明記した内容証明を会社に対して送付すれば時効の進行を6か月間停止することができます。

 

請求書を送っても会社が対応しない場合は、上記釣行準備した上で労働基準監督署へ申告しましょう。

労働基準監督署は、管轄内の企業や事業者が労働関係の法律を遵守して営業しているかを監督する機関です。
違法な企業があれば、指導勧告を行い、悪質な場合には捜査・送検して刑事訴追に関与する権限をもっています。

労働基準監督署が勧告すれば自主的に未払い残業代を支払うようになるケースも多いです。
労働基準監督署指導を行なっても会社が未払の残業代を支払わない場合には裁判所に労働審判の申し立てを行うという手段が考えられます。


労働審判とは、裁判所において個々の労働者と授業主との間に生じた労働関係に関する紛争を3回以内の期日で、紛争の解決を目的として設けられた制度です。3回の期日のうちに労働者と会社の双方が合意すれば調停が成立することとなります。

合意が得られなかった場合には裁判所が判決と同様の効力を持つ審判を下します。

 

未払い給与の請求を行う際には弁護士に手続きの代行を依頼することをおすすめします。勤務先である会社に対して残業代を請求することは職場の人間関係への影響やご自身のキャリアに影響を及ぼす可能性もあるなど心理的負担が重いでしょう。

 

弁護士に依頼することでこのような心理的負担を軽減させることができます。

 

パークス法律事務所では、中央区、港区、渋谷区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの皆様から、労働問題にかかるご相談を承っております。
豊富な知識と経験に基づいて、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

お困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。

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弁護士 鈴木 一
弁護士鈴木 一

丁寧にお話を伺うことを大切に、なんでも話せる相談相手として、幅広い事案に対応しています。

一般民事事件(事故による損害賠償案件、不動産関係、金銭貸借問題、遺産相続案件、家事事件、医療過誤等)、倒産処理(破産手続、民事再生手続等)、 企業法務(企業運営上の法律相談、契約書作成、紛争における交渉等)など幅広く業務を行っております。 常に新しい視点に立って、よりよい紛争解決を成し遂げることを目標としております。

所属団体

  • 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
  • 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
  • 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
  • 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
  • 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)

経歴

  • 1994.03 青山学院大学法学部卒業
  • 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
  • 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
  • 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
  • 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
  • 2021.08 パークス法律事務所設立

著書・論文

  • 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
  • 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」

事務所概要Office Overview

名称 パークス法律事務所
所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階
TEL TEL:03-6661-6693
FAX 03-6661-6531
代表者 鈴木 一(すずき はじめ)
対応時間 平日 9:30~17:30
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