遺留分を請求されたらどうする?適切な対処法とは
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)が、被相続人の財産から保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることができないものです。
遺留分侵害額請求権は遺留分を請求する権利であり、その趣旨は、遺留分権利者の最低限の生活を保障することです。
そして、遺留分権利者は、相続人のうち、①被相続人の配偶者、②被相続人の子ども、孫などの直系卑属、③被相続人の親、祖父母などの直系尊属です。
ここでは、被相続人の兄弟姉妹には遺留分を請求する権利がないことに注意が必要です。
本稿では、遺留分を請求された場合の対処法について見ていきましょう。
遺留分の計算方法
まず、遺留分の計算方法について確認しておきます。
遺留分を計算する際に、まずは遺留分の基礎となる財産を確認する必要があります。
遺留分の基礎となる財産は、相続開始時の積極財産に生前贈与を加えた額から債務を引いた額です。
また、生前贈与は無限に計算されるものではなく、相続人以外の者に対する生前贈与のうち、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知らない場合の贈与は、相続開始前の1年間にされたものに限られます。
さらに、相続人に対する生前贈与は、相続開始前の10年間にされたものに限られます。
そして、個々の遺留分権利者が具体的に請求できる額について、相続人が直系尊属のみの場合、遺留分の額は遺留分の基礎となる財産の1/3にかける各自の法定相続分の割合の額です。
それ以外の場合は、財産の1/2にかける各自の法定相続分の割合の額となります。
遺留分を請求された場合の対処方法
それでは、遺留分を請求された場合、どうすればいいのでしょうか。
まずは、請求者が遺留分権利者に当たるかを確認することとなります。
そして、具体的な遺留分侵害額を計算する前に、遺留分放棄許可の有無、相続放棄の有無、時効にあるかどうか等を確認する必要があります。
遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間、または相続開始の時から10年経過で遺留分侵害額請求権は時効消滅します。
もっとも、遺留分を請求された場合、弁護士に相談するのが一番効率的であるといえます。
その理由として、遺留分の計算が非常に難しいことが挙げられます。
特に、遺留分の基礎となる財産を適正に評価するとき、または遺留分権利者の特別受益を探すときには専門知識が必要となります。
弁護士に相談することで、遺留分を渡すべきかどうかがわかります。
また、弁護士は代理人として交渉し、裁判まで依頼することが出来ますので、支払期限の許与など有利な解決を期待できるといえます。
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弁護士紹介Lawer
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所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
- 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
- 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
- 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
- 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)
経歴
- 1994.03 青山学院大学法学部卒業
- 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
- 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
- 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
- 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
- 2021.08 パークス法律事務所設立
著書・論文
- 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
- 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」
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