相続に関する基礎知識や事例Basic knowledge

まず相続が発生すると、有効な遺言書がある場合はそれに従い、ない場合には「遺産分割協議」を行います。遺言書がある場合にも、相続人間で協議がまとまれば、遺言書と異なる分割をすることも可能です。相続人間で話し合いがまとまらない際には、弁護士に依頼することで、他の相続人と交渉を行い、法的手段を利用して遺産分割を行うことができます。
協議に際しては、事前に相続人が誰であるか、相続財産は何か、を明確にしておくことが重要です。話し合いを円滑に進めることができ、またその後のトラブル予防にも繋がります。

また相続の開始を知った日から3か月が経過すると、相続人は相続放棄(または限定承認)をすることができません。この場合、たとえ負の財産であったとしても、強制的に相続をしなくてはならないため、一般的に3か月以内に相続財産の調査をすべきとされています。

そして、被相続人が遺言を残しており、その遺言内容に従うと相続人の遺留分を侵害している場合には、相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分が認められているのは、配偶者、両親、子供であり、法定相続分の2分の1が遺留分とされる場合が多くうかがえます。
主に内容証明郵便通知によって解決を図りますが、調停でも折り合いがつかない際には訴訟提起によって遺留分を争うこととなります。

相続問題の対処にあたっては、時間・労力ともに負担が大きく、法的問題が複雑に絡み合うため専門的知識が必要となります。相続手続にも精通する法律の専門家にご相談いただければ、迅速にかつ丁寧にお手伝いさせていただきます。

パークス法律事務所では、中央区、港区、渋谷区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの皆様から、離婚、企業法務、交通事故、相続にかかるご相談を承っております。
お困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。

よく検索されるキーワードKeyword

弁護士紹介Lawer

弁護士 鈴木 一
弁護士鈴木 一

丁寧にお話を伺うことを大切に、なんでも話せる相談相手として、幅広い事案に対応しています。

一般民事事件(事故による損害賠償案件、不動産関係、金銭貸借問題、遺産相続案件、家事事件、医療過誤等)、倒産処理(破産手続、民事再生手続等)、 企業法務(企業運営上の法律相談、契約書作成、紛争における交渉等)など幅広く業務を行っております。 常に新しい視点に立って、よりよい紛争解決を成し遂げることを目標としております。

所属団体

  • 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
  • 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
  • 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
  • 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
  • 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)

経歴

  • 1994.03 青山学院大学法学部卒業
  • 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
  • 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
  • 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
  • 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
  • 2021.08 パークス法律事務所設立

著書・論文

  • 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
  • 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」

事務所概要Office Overview

名称 パークス法律事務所
所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階
TEL TEL:050-3184-3062
FAX 03-6661-6531
代表者 鈴木 一(すずき はじめ)
対応時間 平日 9:30~17:30
定休日 土曜・日曜・祝日
アクセス

東京メトロ日比谷線 茅場町駅 2番出口より徒歩4分

東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A5出口より徒歩5分

東京メトロ銀座線・都営浅草線 日本橋駅 D1出口より徒歩6分

JR 東京駅 八重洲中央口から徒歩12分

事務所外観 事務所外観