相続における寄与分とは?制度の概要をわかりやすく解説
被相続人の財産を守ったり増やしたりした場合、寄与分が認められ、相続分が増えることがあります。
本記事では寄与分について、わかりやすく解説します。
寄与分とは
相続における寄与分とは、亡くなった人(被相続人)の財産を守ったり増やしたりするために、特別に貢献した相続人が受け取れる財産のことです。
具体的には被相続人の生前に療養監護したり、事業の手伝いを無償で行ったりなどした相続人に寄与分が認められます。
寄与分を得る資格があるのは、相続を共同で行う相続人だけで、他の人は対象にはなりません。
寄与分として認められるケース
被相続人との関係から自然に期待される範囲の家事や介護は、寄与分とは認められません。
しかし、自然に期待される範囲を超えて相続財産の維持に貢献したと判断される場合には、寄与分が認められることがあります。
ケースごとに具体的に説明します。
療養看護した
相続人が亡くなった方の看護や介護を行った場合に該当します。
ただし、介護が特別な貢献である必要があります。
たとえば、娘が仕事を辞めて父親の介護に専念したというような場合には、特別な貢献として認められる可能性があります。
事業を無償で手伝った
相続人が亡くなった方の事業を無償で手伝った場合を指します。
たとえば、農業や小売業、工場などを無給で支えた場合には、特別な貢献として評価される可能性があります。
金銭的な援助を行った
被相続人のために、相続人が生活費や住居の購入費などを援助していた場合が該当します。
たとえば、自宅購入やリフォームのために多額の資金を提供したり、被相続人の借金を立て替えたりしていたケースです。
相続人が被相続人の生活を支えていた場合も該当し、具体的には、相続人が被相続人を引き取り、面倒を見たり生活費を負担したりしていた場合です。
財産を適切に管理した
相続人が被相続人の財産を適切に管理したことで、財産の増加や散逸を防いだ場合に該当します。
たとえば、相続人が被相続人のマンションを管理し続けた結果、管理会社に委託する必要がなくなった場合に貢献として評価される可能性があります。
まとめ
今回は相続における寄与分について、わかりやすく解説しました。
寄与分は、関係者の意見が一致しないことでトラブルになることもあるため、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
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- 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
- 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
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- 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
- 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)
経歴
- 1994.03 青山学院大学法学部卒業
- 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
- 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
- 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
- 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
- 2021.08 パークス法律事務所設立
著書・論文
- 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
- 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」
事務所概要Office Overview
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