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【弁護士が解説】養育費が支払われない場合にすべきこととは

離婚後に取り決められる養育費は、子どもの健やかな成長を支える大切な資金です。

生活費や教育費として欠かせないものであり、親としての責任を果たす意味でも重要な役割を持っています。

しかし実際には、「約束したはずの養育費が支払われない」「途中から支払いが滞ってしまった」というトラブルが少なくありません。

今回は、養育費が支払われないときに取るべき対応や法的手続をわかりやすく解説します。

養育費が支払われない場合の対処法

養育費が支払われない場合、以下のように対応してください。

公正証書や調停調書がある場合の対応

養育費について「強制執行認諾文言のある公正証書」「家庭裁判所の調停調書」がある場合は、強制執行の根拠となります。

相手が支払わない場合でも、裁判所に申し立てれば、給与や預金口座の差押さえが可能です。

特に給与差押えは実効性が高く、毎月の給与から養育費分を天引きして回収できるため、継続的な支払いが期待できます。

公正証書や調停調書がない場合の対応

養育費について口頭や簡単な合意書で決めただけであれば、強制執行はできません。

この場合は、まず家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てる必要があります。

調停では、双方の事情を踏まえて養育費の額や支払方法を話し合い、合意に至れば調停調書が作成されるのが基本的な流れです。

調停で合意できない場合、自動的に審判へと移行します。

不服申し立てが無く、審判が確定した場合には債務名義を取得できます。

相手が支払いを拒んだとしても、財産や給与からの回収が可能です。

強制執行を検討する際の注意点

強制執行を検討する場合は、以下のポイントに注意してください。

相手の財産情報を事前に把握する

給与や預金を差し押さえるには、勤務先や口座のある金融機関を特定する必要があります。

勤務先の所在地や銀行名・支店名といった情報が欠かせません。

相手の勤務先や預金口座が分からない場合は、家庭裁判所を通じて「第三者からの情報取得手続」を利用できます。

市区町村や年金機構から勤務先情報を、金融機関から預金情報をそれぞれ得られる場合があります。

差押え可能な範囲や費用を理解する

給与の差押えには上限があり、全額を取り立てられるわけではありません。

生活費として一定額が控除されるため、毎月の回収額に限界がある点には注意が必要です。

また、申立てには手数料や予納金がかかります。

費用をかけても実際に回収できなければ無駄になるため注意が必要です。

まとめ

養育費が支払われないと、子どもの生活や将来に大きな影響を及ぼします。

話し合いから裁判所の手続、強制執行まで、状況に応じた対処法がありますが、どの方法を選ぶかはケースによって異なります。

「どこから手をつければよいかわからない」「差押えをしたいがやり方がわからない」という場合には、弁護士に相談するのが安心です。

専門家のサポートを得ながら、確実に子どもの権利を守りましょう。

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弁護士 鈴木 一
弁護士鈴木 一

丁寧にお話を伺うことを大切に、なんでも話せる相談相手として、幅広い事案に対応しています。

一般民事事件(事故による損害賠償案件、不動産関係、金銭貸借問題、遺産相続案件、家事事件、医療過誤等)、倒産処理(破産手続、民事再生手続等)、 企業法務(企業運営上の法律相談、契約書作成、紛争における交渉等)など幅広く業務を行っております。 常に新しい視点に立って、よりよい紛争解決を成し遂げることを目標としております。

所属団体

  • 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
  • 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
  • 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
  • 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
  • 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)

経歴

  • 1994.03 青山学院大学法学部卒業
  • 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
  • 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
  • 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
  • 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
  • 2021.08 パークス法律事務所設立

著書・論文

  • 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
  • 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」

事務所概要Office Overview

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