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離婚後の養育費の相場と未払いを防ぐための対処法

「養育費はどのように計算すれば良いのだろうか。」
「平均的な養育費の請求を続けてきたが、減額を要求された。減額には応じなければならないのだろうか。」
養育費について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。

このページでは、離婚問題に関する様々なテーマのなかから養育費について焦点を当ててご説明いたします。

 

■養育費とは
養育費がどういったお金かについて、まずは整理しておきましょう。
養育費とは、文字通り子どもを養い、育てるために必要な費用をさします。一般的には、離婚後に、子どもと一緒に住んでいない側の親が、子どもと一緒に住んでいる側の親に支払う子どものためのお金と考えられていますが、正確には、結婚している間は夫婦が共同で養育費を負担し、離婚後も同様にそれぞれが負担しているのが養育費です。
なお、離婚せずに別居状態が続いている場合には、婚姻費用分担請求と同時に養育費も合わせて請求することができます。

 

■養育費の相場
養育費の相場の参考としては、養育費算定表の活用がおすすめです。
養育費算定表とは、家庭裁判所において利用されている表で、子どもと一緒に住んでいる側の親及び子どもと一緒に住んでいない側の親の双方の年収、子どもの数と年齢から、支払われるべき養育費が分かる表となっています。
たとえば、0歳から14歳までの子どもが一人おり、養育費を支払う側の年収が給与で600万円、受け取る側の年収が給与で300万円の場合には、月4~6万円と算定されます。
養育費の金額について争いがある場合には、養育費算定表を利用して算定してみるのもよいでしょう。

 

■養育費の未払いを防ぐための対処法
主に協議離婚において、養育費の未払いを防ぐための対処法としては、強制執行認諾約款付きの公正証書を作成することです。
協議離婚では、夫婦が合意によって離婚すること自体や、養育費の金額など離婚にあたっての条件を取り決めることができます。

その一方で、合意した内容に双方で齟齬が生まれる、合意した内容を無視されてしまうといったことも多くあります。
そうしたトラブルを回避するためには、離婚協議書という形で合意した内容を書面に残しておくことが大切ですが、さらに、離婚協議書を強制執行認諾約款付きの公正証書とすることで、養育費の未払いがあった場合には簡易な手続きで強制執行が可能となるよう、法的効力を高めることができます。
また、強制執行せずとも、養育費の未払いについて、弁護士名義で内容証明によって催促するといった方法も、相手方にプレッシャーをかけ、自発的な支払いを促すことができます。

養育費の未払いについては、法律と交渉の専門家である弁護士に相談することで、最適な対応を検討することができます。

 

パークス法律事務所では、中央区、港区、渋谷区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの皆様から、離婚問題にかかるご相談を承っております。
豊富な知識と経験に基づいて、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

お困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。

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弁護士 鈴木 一
弁護士鈴木 一

丁寧にお話を伺うことを大切に、なんでも話せる相談相手として、幅広い事案に対応しています。

一般民事事件(事故による損害賠償案件、不動産関係、金銭貸借問題、遺産相続案件、家事事件、医療過誤等)、倒産処理(破産手続、民事再生手続等)、 企業法務(企業運営上の法律相談、契約書作成、紛争における交渉等)など幅広く業務を行っております。 常に新しい視点に立って、よりよい紛争解決を成し遂げることを目標としております。

所属団体

  • 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
  • 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
  • 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
  • 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
  • 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)

経歴

  • 1994.03 青山学院大学法学部卒業
  • 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
  • 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
  • 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
  • 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
  • 2021.08 パークス法律事務所設立

著書・論文

  • 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
  • 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」

事務所概要Office Overview

名称 パークス法律事務所
所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階
TEL TEL:050-3184-3062
FAX 03-6661-6531
代表者 鈴木 一(すずき はじめ)
対応時間 平日 9:30~17:30
定休日 土曜・日曜・祝日
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