遺産分割協議書の作成方法と必要性

被相続人が亡くなった時点から、相続が開始されます(民法882条)。それを共同相続人間で分け合うために共同相続人の間で話し合いが必要になってきます(同法907条1項)。これを遺産分割協議と言います。遺産分割協議をする上では必ず全ての共同相続人を確定しなければなりません。遺産分割協議の中で、どのように遺産を分割するのかを話し合います。こうして協議により誰に遺産を承継させるのかを記したものが遺産分割協議書です。

 

遺産分割協議書を作成する必要性は、遺産の帰属先を明確にて置くこと、遺産が帰属したことを公に知らせることにあります。

具体的には、被相続人の預金債権を銀行などから引き出したり、不動産の所有権移転登記をする場合に、遺産分割協議書がなければ銀行や法務局は取り合ってくれません。ですので、遺産分割協議書は遺産相続において必須のアイテムになります。

 

では、遺産分割協議書を作成するにあたり必要な書類を見ていきましょう。
必要書類は以下のものになります。

 

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人を関連付ける相続人全員の戸籍謄本
・財産目録

 

おおまかにこれらの書類が必須になります。なお、遺産に不動産が入っている場合には、不動産承継人の住民票が、遺産に預金債権が含まれている場合は、被相続人のキャッシュカード・通帳がそれぞれ必要になります。

 

遺産分割協議書は特に決まった書き方・書式は無いです。縦書きでも横書きでも大丈夫です。ただし、署名等は手書きで書いた方が良いでしょう。

 

土地や建物などの不動産は、登記簿謄本に記載されているとおりに正確に記載するように心がけてください。

少しでも間違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられない、つまり、遺産を正しく承継することができないと考えた方がいいでしょう。

 

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弁護士 鈴木 一
弁護士鈴木 一

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所属団体

  • 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
  • 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
  • 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
  • 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
  • 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)

経歴

  • 1994.03 青山学院大学法学部卒業
  • 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
  • 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
  • 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
  • 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
  • 2021.08 パークス法律事務所設立

著書・論文

  • 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
  • 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」

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