相続人や相続財産の調査を弁護士に依頼するメリット
遺産分割やそれに伴う協議にあたっては、相続人や相続財産を確定しておく必要があります。
この相続人や相続財産を、ご自分で調査していただくことは可能ですが、相当な労力を要することになります。
今回は、調査の方法について触れつつ、弁護士に依頼するメリットをお伝えしていきます。
〇相続人調査
まずは、故人(被相続人)の戸籍謄本を市町村役場で請求します。
戸籍謄本とは、戸籍全部事項証明書ともいい、戸籍に入っている全員の名前や生年月日、身分関係などが記載されたものです。
どんな相続関係でも、相続人全員の現戸籍謄本が必要となるので、この手続きが必要となります。
戸籍謄本の請求は、その戸籍の構成員や直系親族の方は、ご自分でやっていただくことも可能です。ただし、その他の親戚に請求を依頼する場合は、委任状が必要となります。
しかし弁護士であれば、委任状がなくとも職権で請求が可能です。
また、故人(被相続人)の入手すべき戸籍の範囲は、出生から死亡までです。
故人(被相続人)が転籍している場合、死亡時の本籍地で戸籍を請求し、出生までさかのぼれていなければ、転籍前(転出先)の役場に改めて請求しなければなりません。
このような手続きを、故人(被相続人)の子や父母、兄弟姉妹などについて繰り返し行い、相続人の確定にいたるときには、数十通の戸籍が必要なこともあります。
このように役場が遠い方や、役場に出向けない事情がある方などは、弁護士に依頼してみるのも手かもしれません。
〇相続財産調査
相続財産調査にあたって、銀行の預貯金、有価証券やそのほか債権、不動産、貴金属や自動車などを確認していき、相続財産を確定していきます。
相続財産調査も、ご自分で確認いただくことは可能ですが、場合によっては、債務超過などの理由で相続放棄や限定承認を選択した方が良いケースもあります。
しかし相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に決断しなければならず、迅速な意思決定が求められます。
弁護士に依頼すると、早期かつ正確に相続財産が確定し、選択の余地が増えるというメリットがあります。
パークス法律事務所では、中央区、港区、渋谷区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの皆様から、離婚、企業法務、交通事故、相続にかかるご相談を承っております。
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弁護士紹介Lawer
丁寧にお話を伺うことを大切に、なんでも話せる相談相手として、幅広い事案に対応しています。
一般民事事件(事故による損害賠償案件、不動産関係、金銭貸借問題、遺産相続案件、家事事件、医療過誤等)、倒産処理(破産手続、民事再生手続等)、 企業法務(企業運営上の法律相談、契約書作成、紛争における交渉等)など幅広く業務を行っております。 常に新しい視点に立って、よりよい紛争解決を成し遂げることを目標としております。
所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
- 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
- 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
- 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
- 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)
経歴
- 1994.03 青山学院大学法学部卒業
- 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
- 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
- 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
- 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
- 2021.08 パークス法律事務所設立
著書・論文
- 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
- 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」
事務所概要Office Overview
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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