【弁護士が解説】性格の不一致での離婚で慰謝料が発生するケース
離婚する多くの夫婦は性格の不一致を理由としています。
本記事では、性格の不一致を理由とする離婚において慰謝料が発生するケースについて弁護士の視点で解説します。
性格の不一致のみで慰謝料を請求できない理由
離婚理由として最も多く挙げられるのが性格の不一致ですが、これのみを理由に慰謝料を請求することは難しいといわれています。
慰謝料とは、相手方の違法な行為によってご自身の権利を侵害した場合に受けた精神的苦痛に対する損害賠償を意味します。
したがって、慰謝料が認められるためには、相手方に一方的な責任である有責性が存在することが求められます。
単に価値観や生活リズムが合わないという状態はどちらか一方が悪いわけではなく、責任は双方にあると判断されます。
そのため、離婚自体には合意できたとしても、金銭的な賠償を請求するためには性格が合わないという事実とは別の法的な根拠が必要です。
慰謝料が発生する具体的なケース
表面上は性格の不一致に見えても、その背景に相手方の不法行為が隠れていることがあります。
この場合、性格の不一致が離婚の主たる原因であったとしても慰謝料の対象となります。
たとえば、日常的に相手から人格を否定するような暴言を吐かれたり、長期間にわたって無視されたりするモラルハラスメントが存在するケースです。
また、正当な理由がないにもかかわらず同居を拒否したり、生活費を渡さずに放置したりするなど、夫婦関係を一方的に破綻させるような行為も慰謝料請求の根拠となります。
有利な条件で離婚するために必要な準備とは
慰謝料を請求して有利な条件で離婚を進めるためには、相手方の有責性を裏付ける客観的な証拠を集めることが求められます。
相手の暴言を録音した音声データやモラルハラスメントの具体的な内容を記録した詳細な日記、暴力や精神的苦痛による通院履歴を示す医師の診断書などが有効な証拠となります。
まとめ
性格の不一致のみでは慰謝料の請求は困難ですが、背後にモラルハラスメントや生活費の未払いなどの不法行為が隠れていれば請求できる可能性があります。
有利な条件で離婚するためには、相手の有責性を示す客観的な証拠を早期に集める準備が求められます。
適正な慰謝料を獲得し納得のいく解決を図るためにも、離婚トラブルを取り扱う弁護士へご相談されることをおすすめします。
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- 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
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- 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
- 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)
経歴
- 1994.03 青山学院大学法学部卒業
- 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
- 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
- 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
- 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
- 2021.08 パークス法律事務所設立
著書・論文
- 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
- 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」
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