【弁護士が解説】財産分与の対象にならないのはどんなもの?
・離婚してからの生活が不安だから、少しでも多く財産分与をもらいたい
・離婚する際にもらえない財産はどのようなものがあるの
離婚に関するご相談は多岐にわたります。
本稿では、離婚時の財産分与の対象にならない財産について解説します。
離婚時の財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦の協力で得た財産(建物や土地、預金、株式、など)です。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 預貯金
- 建物や土地
- 株式
- 厚生年金等
- 退職金(将来の見込み額)
- 車
- 生命保険
どちらか一方の名義の財産であっても、実質的に夫婦の共有財産とみなされる場合は、財産分与の対象になります。
なお、厚生年金等は財産分与ではありませんが、結婚期間中に加入していた年金は夫婦で協力して得た財産となるため、所定の手続きを経て、分割できます。
離婚時の財産分与の対象とならない財産
離婚時の財産分与の対象とならない財産は、以下の通りです。
- 結婚前から各自が所有していた財産(独身時代の預貯金等)
- 相続・贈与等により取得した財産
- 各自で使う日用品(衣類やアクセサリー等)
離婚時の財産分与の際の注意点
離婚時には必ず財産分与を行い、双方でさまざまな取り決めをしましょう。
後々の金銭トラブルを防ぐため、取り決めの内容を書面に残すのが有効です。
公平な財産分与をするには、事前に夫婦の財産を正確に把握しておくと良いでしょう。
どちらかが専業主婦(夫)であっても、原則、財産分与は折半で分けます。
相手が教えてくれない場合も考えられるため、必要に応じて、相手の財産を調査する必要もあるでしょう。
なお、離婚時の財産分与は、慰謝料とは異なるため、有責配偶者(離婚の原因を作った責任がある配偶者)でも請求可能です。
まとめ
離婚時に財産分与の対象とならない財産は、結婚前から所有していた財産、相続や贈与で取得した財産、各自で使う日用品です。
離婚時の財産分与を弁護士に依頼すると、一方的に不利にならないよう交渉できるのはもちろんのこと、法的に有効な書面の作成により、後のトラブル防止や労力の削減につながります。
パークス法律事務所では、離婚問題にかかるご相談を承っております。
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弁護士紹介Lawer
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一般民事事件(事故による損害賠償案件、不動産関係、金銭貸借問題、遺産相続案件、家事事件、医療過誤等)、倒産処理(破産手続、民事再生手続等)、 企業法務(企業運営上の法律相談、契約書作成、紛争における交渉等)など幅広く業務を行っております。 常に新しい視点に立って、よりよい紛争解決を成し遂げることを目標としております。
所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
- 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
- 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
- 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
- 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)
経歴
- 1994.03 青山学院大学法学部卒業
- 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
- 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
- 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
- 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
- 2021.08 パークス法律事務所設立
著書・論文
- 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
- 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」
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