不妊による離婚|慰謝料請求はできる?

離婚の理由はさまざまですが、今回は不妊を理由とした離婚について、慰謝料請求ができるのかをお伝えしたいと思います。

 

・協議離婚のケース
夫婦間で、離婚につき合意がある場合は協議離婚になります。
協議離婚であれば、どのような理由であれ双方の合意があれば離婚が認められるので、当然不妊を理由とした離婚であっても認められます。

 

一方、慰謝料についても、夫婦間での合意が必要です。そのため、相手側に慰謝料を支払う意思がない場合は、請求しても支払われない可能性があります。
このような慰謝料の額などを含めた離婚条件で合意できない場合は、家庭裁判所での調停などで妥協を図りますが、折り合いがつかない場合、裁判離婚になります。

 

・裁判離婚のケース
裁判離婚とは、夫婦の一方に法定離婚事由がある時に、裁判所の判決により離婚をすることです。
夫婦間での離婚の協議や、家庭裁判所での調停を経ても、なかなか離婚の合意にいたることができなかった場合は、法定離婚事由を主張して離婚できます。

 

法定離婚事由は以下の5つです。
(1)不貞行為:配偶者以外の者と性的関係を持つこと
(2)悪意の遺棄:故意に夫婦の同居・協力義務を果たさないこと
(3)3年以上の生死不明(※失踪宣告が待てない場合に主張可能)
(4)回復の見込みのない強度の精神病
(5)その他離婚を継続しがたい重大な事由がある場合(Ex 麻薬中毒・暴力)

 

以上を確認すると、不妊を理由として裁判離婚をするのは難しいように見受けられます。
ただし、不妊をきっかけとして婚姻関係が破綻しているのであれば、「(5)その他離婚を継続しがたい重大な事由がある場合」として、離婚が認められるケースがあります。

 

パークス法律事務所では、中央区、港区、渋谷区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの皆様から、離婚問題にかかるご相談を承っております。
豊富な知識と経験に基づいて、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。
お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

よく検索されるキーワードKeyword

弁護士紹介Lawer

弁護士 鈴木 一
弁護士鈴木 一

丁寧にお話を伺うことを大切に、なんでも話せる相談相手として、幅広い事案に対応しています。

一般民事事件(事故による損害賠償案件、不動産関係、金銭貸借問題、遺産相続案件、家事事件、医療過誤等)、倒産処理(破産手続、民事再生手続等)、 企業法務(企業運営上の法律相談、契約書作成、紛争における交渉等)など幅広く業務を行っております。 常に新しい視点に立って、よりよい紛争解決を成し遂げることを目標としております。

所属団体

  • 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
  • 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
  • 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
  • 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
  • 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)

経歴

  • 1994.03 青山学院大学法学部卒業
  • 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
  • 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
  • 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
  • 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
  • 2021.08 パークス法律事務所設立

著書・論文

  • 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
  • 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」

事務所概要Office Overview

名称 パークス法律事務所
所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階
TEL TEL:050-3184-3062
FAX 03-6661-6531
代表者 鈴木 一(すずき はじめ)
対応時間 平日 9:30~17:30
定休日 土曜・日曜・祝日
アクセス

東京メトロ日比谷線 茅場町駅 2番出口より徒歩4分

東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A5出口より徒歩5分

東京メトロ銀座線・都営浅草線 日本橋駅 D1出口より徒歩6分

JR 東京駅 八重洲中央口から徒歩12分

事務所外観 事務所外観