雇用契約書に残業代に関する記載がなくても請求できる?
いざ入社して働き始めたのは良いものの、給与明細を確認すると残業代が支払われていないことが発覚し、雇用契約書を確認しても、残業代の記載がない場合、残業代の請求はできるのでしょうか。
労働基準法施行規則に使用者(事業主)が労働者に明示すべき労働条件が定められており、その中には所定労働時間を超える労働の有無、賃金の決定、計算および支払い方法が含まれています。
労働基準法は、労働条件の最低基準を定めたものであり、これに違反している場合は、雇用契約よりも法の基準が優先され、違反部分については無効となります。
そのため雇用契約書に残業代についての記載がない場合は、法律違反として事業主が罰金を負う場合があります。
しかし、労働条件明示義務違反があったからといって、ある個人が残業代を請求できるかと言うと、それは勤務形態など個別の事情によるところです。
特に変形労働時間制や、裁量労働制を採用している事業主のもとで働いている方は、この制度が正しく運用されている場合、残業代が支払われない可能性があります。
また、固定残業代について記載されている場合も、注意が必要です。
固定残業代とは、一定期間の残業代を手当てとみなして先払いするものです。
この固定残業代が定められている場合、算出した本来支払われるべき残業代が、固定残業代を超過していなければ、支払われない可能性があります。
残業代請求に有効な証拠としては、タイムカードや残業の指示書、残業中の業務内容が分かる書面などが挙げられます。
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弁護士紹介Lawer
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所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
- 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
- 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
- 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
- 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)
経歴
- 1994.03 青山学院大学法学部卒業
- 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
- 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
- 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
- 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
- 2021.08 パークス法律事務所設立
著書・論文
- 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
- 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」
事務所概要Office Overview
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