相続財産に借金がある場合~相続放棄と限定承認の違い~
相続財産に借金があった場合に、民法は限定承認と相続放棄という制度を設けて不条理を回避しようとしています。
具体的にどの時点でそれらの制度を利用すればいいのか、どのような手続きが非梅雨であるか、を見ていきましょう。
被相続人が亡くなった時点から相続が開始され(民法882条)、遺言書や民法に沿って相続人が確定されるわけですが、必ずしも相続人は相続財産を承継しなければならないというわけではありません。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(これを熟慮期間といいます)に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択しなければなりません(同法915条1項本文)。
単純承認とは相続財産を継承することをいいます。
一般的な相続の形態で、限定承認または相続放棄をしない限り相続人は単純承認をしたとみなされます(民法921条2号)。
しかし、相続財産の中には借金債務のようなマイナスの財産が含まれる場合があります。このような場合に単純承認をすると、莫大な借金を弁済しなければならない恐れがあります。これを回避するために限定承認・相続放棄という選択肢が用意されています。
これに対して、限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済する相続形態、またはこのような留保付きで相続を承認する相続人の意思表示を指します(民法922条)。借金を自分のふところから弁済する必要がないため、相続財産がプラスかマイナスか不明の場合に限定承認が効果を発揮すると言われます。限定承認をする際には、相続人全員の同意が必要になります(同法923条)。
そして熟慮期間内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述する必要があります(同法924条)。
一方、相続放棄とは、文字通り相続財産を一切受け取らないことをいいます。相続財産が明らかにマイナスの場合に相続放棄を行うと効果を発揮します。相続放棄をしようとする者は、熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄をする旨を申述する必要があります(民法938条)。
限定承認と異なり、単独で相続放棄をすることができるのが特徴といえます。
ただ、限定承認・相続放棄を行う際に留意しておくべきことは、いったん相続の承認及び放棄をした場合には、熟慮期間内であっても、法律関係の安定のために撤回することができないということです(民法919条1項)。
もっとも、脅迫されたり、錯誤が生じた、公序良俗に反する場合には限定承認・相続放棄が無効・取り消しとなることがあります(同条2項)。
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- 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
- 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)
経歴
- 1994.03 青山学院大学法学部卒業
- 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
- 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
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- 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
- 2021.08 パークス法律事務所設立
著書・論文
- 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
- 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」
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