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【弁護士が解説】内部通報制度のガイドラインとは

従業員が300人を超えている事業者は、公益通報者保護法に基づき、内部通報制度を適切に整備する必要があります。

対象となる企業の担当者の中には、ガイドラインをどのように扱うべきかわからず、悩んでいる方もいるでしょう。

本記事では、内部通報制度のガイドラインについて解説していきます。

内部通報制度におけるガイドラインの位置づけ

公益通報者保護法はこれまで何度か法改正が行われてきました。

一方で、内部通報制度の民間事業者向けのガイドラインが公表されていましたが、法改正後は法定指針や指針の解説に統合されています。

法定指針というのは、内部通報制度を設ける事業者が整備すべき公益通報体制に関して、大枠となる内容を示しているものです。

指針の解説には、具体的な運用や解釈について記載されています。

いずれも消費者庁のホームページで閲覧およびダウンロードが可能です。

内部通報制度において事業者に求められる対応

社内で内部通報制度を導入する際には、まず担当部署と責任者を決める必要があります。

また、実際に通報の受付や調査などを担当する社員も指定しておきましょう。

通報者の秘密保持や不利益な扱いの防止、調査、是正措置などに関する必要な知識を身につけるため、研修の実施も必要です。

さらにマニュアルや内部規程なども整備し、スムーズに運用できる体制を整えておきましょう。

内部規程には、通報者に対する不利益な取り扱いを禁止する内容を盛り込む必要があります。

管理職や経営者の方が関与する不正事案を扱うことも想定したうえで、通報ルートを整備することも重要です。

内部通報制度を整備し運用していくうえでの注意点

法定指針は制度の大枠を定めたものであるため、具体的な運用方法を検討する際には、指針の解説も確認する必要があります。

マニュアルや内部規程を作成する際にも役立つ場面が多いです。

ただし、企業によっては指針の解説の具体例と同じような運用をしても、うまく機能しないこともあるかもしれません。

そのため、企業の規模や組織風土などに応じた体制を作ることが重要です。

制度の整備や運用をしていくうえで、うまくいかない点やわからない点が出てくることもあります。

そのような場合には、必要に応じて弁護士に相談することも検討してみましょう。

まとめ

今回は、内部通報制度のガイドラインや事業者に求められる対応を解説しました。

以前は民間事業者向けガイドラインが公表されていましたが、現在では法定指針や指針の解説にその内容が盛り込まれています。

公益通報者保護法は今後も改正される可能性があり、改正内容に合わせて制度を運用していくことが重要です。

ただし、制度の整備や運用では専門的な知識が必要になることも多いため、対応が難しい場面に遭遇した場合には弁護士への相談も検討してみてください。

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弁護士 鈴木 一
弁護士鈴木 一

丁寧にお話を伺うことを大切に、なんでも話せる相談相手として、幅広い事案に対応しています。

一般民事事件(事故による損害賠償案件、不動産関係、金銭貸借問題、遺産相続案件、家事事件、医療過誤等)、倒産処理(破産手続、民事再生手続等)、 企業法務(企業運営上の法律相談、契約書作成、紛争における交渉等)など幅広く業務を行っております。 常に新しい視点に立って、よりよい紛争解決を成し遂げることを目標としております。

所属団体

  • 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
  • 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
  • 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
  • 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
  • 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)

経歴

  • 1994.03 青山学院大学法学部卒業
  • 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
  • 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
  • 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
  • 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
  • 2021.08 パークス法律事務所設立

著書・論文

  • 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
  • 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」

事務所概要Office Overview

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