商取引・契約書作成とチェック

「取引先が契約不履行を放置し、改善されない。どういった対応が可能だろうか。」
「契約トラブルがあったため、民事調停の利用を考えている。デメリットとしてはどういったものがあるだろうか。」
商取引や契約書について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。

このページでは、企業法務に関する様々なテーマのなかから商取引と契約書について焦点を当ててご説明いたします。

 

■契約と契約書
契約書には、秘密保持契約書をはじめとして、業務提携契約書、共同開発契約書、業務委託契約書など、様々なものがあります。
しかし、契約は、一方当事者の申込みと、相手方の承諾によって成立するとされており(民法第522条第1項)、原則として契約書などの書面は必要とされていません(同条第2項)。
実際に、日常生活を送るなかで、コンビニエンスストアやスーパーマーケットで商品を購入する際に契約書にサインするといったことはありませんが、これも一つの売買契約です。
ではなぜ、企業が取引を行う際には契約書を利用するのでしょうか。

それは、契約書は、その取引における当事者のルールを定め、証拠として残すことができるからです。
複雑な取引や長期間に及ぶ取引の内容を記載する、契約不履行の場合にはどういった対応がとれるのか定めておく、こうした内容を後日証拠として見返すことができる、これが契約書の大きなメリットであり、企業の取引では重要となっているのです。

 

■契約書の作成とリーガルチェック
前述の通り、契約書は非常に重要な書類です。一方で、その内容が不十分であれば、期待される役割を果たせません。
そのため、適切な契約書の作成とリーガルチェックが大切です。
リーガルチェックとは、契約書に法的な間違いや問題がないかどうかを確認する業務のことをいいます。

専門的な法律が絡む取引はもちろん、一般的な取引においても、法律に基づいて定めておく方が望ましい規定があります。

そうした点について、しっかりと確認、検討することで、最適な契約書とすることができるのです。

 

パークス法律事務所では、中央区、港区、渋谷区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの皆様から、企業法務にかかるご相談を承っております。
豊富な知識と経験に基づいて、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

お困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。

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弁護士 鈴木 一
弁護士鈴木 一

丁寧にお話を伺うことを大切に、なんでも話せる相談相手として、幅広い事案に対応しています。

一般民事事件(事故による損害賠償案件、不動産関係、金銭貸借問題、遺産相続案件、家事事件、医療過誤等)、倒産処理(破産手続、民事再生手続等)、 企業法務(企業運営上の法律相談、契約書作成、紛争における交渉等)など幅広く業務を行っております。 常に新しい視点に立って、よりよい紛争解決を成し遂げることを目標としております。

所属団体

  • 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
  • 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
  • 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
  • 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
  • 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)

経歴

  • 1994.03 青山学院大学法学部卒業
  • 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
  • 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
  • 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
  • 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
  • 2021.08 パークス法律事務所設立

著書・論文

  • 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
  • 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」

事務所概要Office Overview

名称 パークス法律事務所
所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階
TEL TEL:050-3184-3062
FAX 03-6661-6531
代表者 鈴木 一(すずき はじめ)
対応時間 平日 9:30~17:30
定休日 土曜・日曜・祝日
アクセス

東京メトロ日比谷線 茅場町駅 2番出口より徒歩4分

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