共働きでも離婚時の年金分割は必要?
年金分割の制度は共働きでも対象となる場合があります。
離婚時に相手から年金分割の請求をされて困惑している方もいるかもしれません。
どのような場合に年金分割が必要なのか把握したうえで、適切に対応することが重要です。
本記事では共働きの夫婦が離婚する際に、年金分割が必要なケースと対象外となるケースを解説していきます。
年金分割は2種類ある
年金分割には、3号分割と合意分割という2種類の制度があります。
このうち3号分割は国民年金の第3号被保険者期間がある場合に対象になる制度です。
共働きでも、婚姻中に専業主婦(夫)だった期間があれば、その期間については3号分割の対象になる場合があります。
パート勤務などで第3号被保険者だった場合も同様です。
3号分割が可能な場合には、請求をすると合意がなくても対象期間の厚生年金の標準報酬に関して、2分の1が分割されます。
これに対して合意分割は、婚姻期間中に双方が厚生年金に加入していた期間の標準報酬を分割対象とする制度です。
3号分割とは異なり請求のみで分割されることはなく、協議をして分割の可否や割合を決めます。
共働きでも合意分割が必要になるケース
共働きでも、婚姻期間中に夫婦の一方または双方が厚生年金に加入していた期間があれば、合意分割の対象となる場合があります。
原則として婚姻期間中にかかる厚生年金の標準報酬を基準にして、多い方から少ない方へ分割されます。
具体的な按分割合は夫婦で協議して決定しますが、合計額の2分の1が上限です。
また、離婚に至っていることから、協議をしてもなかなか合意に至らないことも少なくありません。
そのような場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて、按分割合を決めてもらうことができます。
年金分割の対象外となるケース
合意分割は厚生年金を分割対象とするため、婚姻期間中に厚生年金に加入していない場合には、対象になりません。
配偶者が厚生年金に加入していないと国民年金の第3号被保険者にはなれないため、3号分割に関しても同様です。
主に婚姻期間中は夫婦ともに自営業だったケースが該当します。
また、請求期限を過ぎているために、年金分割ができなくなるケースもあります。
2026年4月1日以降に離婚した場合なら、3号分割も合意分割も離婚日の翌日から5年以内が請求期限です。
まとめ
今回は、共働きの夫婦が離婚した場合の年金分割について解説しました。
共働きといっても、さまざまなパターンがあり年金分割が必要なケースもあれば対象外のケースもあります。
合意分割で話がまとまらない場合には、調停や審判などの手続きをすることもあります。
一般の方が自分で対応するのは難しい場面もあるため、離婚時の年金分割で揉めている場合には、早めに弁護士への相談を検討してみてください。
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所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
- 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
- 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
- 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
- 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)
経歴
- 1994.03 青山学院大学法学部卒業
- 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
- 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
- 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
- 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
- 2021.08 パークス法律事務所設立
著書・論文
- 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
- 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」
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