親権の決め方と判断基準

「親権者になりたいが、父親ではやはり難しいのだろうか。」
「相手が親権を放棄したいと言っている。子どもの意見を聞かずに親権者を決めても良いのだろうか。」
親権について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。

このページでは、離婚問題に関する様々なテーマのなかから親権の決め方と判断基準について焦点を当ててご説明いたします。

 

■親権とは
親権がどういった権利かについて、まずは整理しておきましょう。
親権とは、親権者が未成年の子どもの権利を守るために行使することができる権利のことをさします。
未成年の子供は、社会経験が浅く判断能力も十分ではありません。

そのため、自分自身の権利を守ることもままならないと考えられています。
そこで、親権者が親権を行使し、子どもを守るのです。
子どもの両親が結婚している間は、その子どもの親権は夫婦が共同で行使します。しかし、離婚する場合には、子ども1人につき1人の親権者を定めなければならず、子どもがいる夫婦の離婚届に親権者の記載がない場合には、その離婚届は受理されません。

親権には、正確には身上監護権と財産管理権という2つの権利があります。
身上監護権とは、子どもを時に叱りながら身の回りの世話をする権利のことをさし、財産管理権とは、文字通り子どもの財産を管理する権利のことをさします。通常、身上監護権と財産管理権を分けて考えることはありませんが、子どもの利益になると考えられる場合には分けられることがあります。

 

■親権の決め方と判断基準
親権の決め方は、いくつかあります。
まず、協議離婚の場合には、夫婦双方の話し合いで親権者を決めることができます。

子どもが2人いる場合には、2人とも同じ親権者の元で暮らすこともあれば、親権者が異なることもあります。
夫婦のどちらが親権者となるかに争いがある場合には、夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)や離婚訴訟で争点となります。
離婚調停は最終的には夫婦の合意で離婚を成立させますが、離婚訴訟を提起した場合には判決により離婚が成立します。
その際の判断基準としては、子どもと過ごしてきた時間、子どもとの関係性が重要視されます。子どもにとっては、環境が変わることは大きなストレスだとされているからです。そのため、父親・母親という性別だけで親権者が決まるわけではありません。
ただし、乳幼児の子どもについては母親が親権者とされることが多いです。

 

パークス法律事務所では、中央区、港区、渋谷区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの皆様から、離婚問題にかかるご相談を承っております。
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弁護士 鈴木 一
弁護士鈴木 一

丁寧にお話を伺うことを大切に、なんでも話せる相談相手として、幅広い事案に対応しています。

一般民事事件(事故による損害賠償案件、不動産関係、金銭貸借問題、遺産相続案件、家事事件、医療過誤等)、倒産処理(破産手続、民事再生手続等)、 企業法務(企業運営上の法律相談、契約書作成、紛争における交渉等)など幅広く業務を行っております。 常に新しい視点に立って、よりよい紛争解決を成し遂げることを目標としております。

所属団体

  • 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
  • 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
  • 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
  • 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
  • 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)

経歴

  • 1994.03 青山学院大学法学部卒業
  • 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
  • 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
  • 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
  • 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
  • 2021.08 パークス法律事務所設立

著書・論文

  • 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
  • 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」

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