相続手続きの流れ
相続は、諸々の手続きを行いながら進めていく必要があります。
法律上、相続は被相続人が亡くなったときから開始します(民法882条)。この時点で、被相続人の死亡届を出す必要があります。
被相続人が亡くなった日から14日以内に国民年金の受給停止手続きをしておく必要があります(厚生年金は非相続人が亡くなってから10日以内)。
国民健康保険に加入していた場合は、被相続人が亡くなった日から14日以内に、市町村に保険証を返納しましょう。
また、被相続人が生命保険に加入していたら、保険会社に連絡して死亡保険金を受け取る手続きを進めしょう。
相続とは大まかにいえば被相続人の財産を相続人に分配するシステムのことです。そこで、被相続人の財産を調べておく必要があります。
具体的には、銀行等の金融機関の通帳、証券会社からの運用報告書、不動産の登記を確認していく必要があります。
ただし、被相続人が亡くなったからといって何も持っていかないまま銀行に問い合わせても、預金債権を解凍してくれる見込みはないでしょう。
そこで、相続人全員の戸籍謄本や被相続人の預金通帳などを持っていく必要があります。
このように、相続財産を手に入れるためにも相続人を特定する必要があります。相続の際に遺言書がある場合があり、遺言書の中で相続人が特定されていることがあります。この場合には遺言書に沿って相続人が確定されることになります。
一方、被相続人が遺言書を残していない場合には、民法の定めによって相続人を特定していく必要があります(法定相続人といいます)。
具体的には、相続人になり得るのは、相続人の配偶者、そして子になります(民法890条、887条1項)。
子がいない場合には被相続人の直系尊属(父母など)、直系尊属がいない場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人になり得ます(同法889条1項)。
なお、被相続人の子が非相続人が亡くなる以前に死亡していたり、相続欠格事由に該当しているなどして相続人になることができない場合は、子に代わり子の子(つまり被相続人の孫)が相続人となります(同法887条2項)。
相続財産といえども、全ての財産がプラスな財産であるとは限りません。相続には借金などの債務も相続財産として相続人に承継されます。
そこで、不合理な結果を招かないために相続放棄・限定承認という制度が設けられています。
相続放棄とは文字通り相続財産を放棄することで、相続放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述する必要があります(民法938条)。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済することをいいます(同法922条)。限定承認をする場合、相続人全員が共同して行う必要があり(同法923条)、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述する必要があります(同法924条)。
相続放棄・限定承認のいずれも相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります(同法915条1項)。
こうして相続人が確定し、相続財産も遺言書や祖遺産分割協議(相続人による遺産分割の話し合い)により財産が分配された後の手続きとして、相続財産として不動産を承継した相続人は、遺産相続に基づく所有権移転登記を行う必要があります。
以上のように、相続は手続き的な側面が大きい制度です。そして人生であまり経験しないことでありますので、弁護士など専門家への相談は有意義なものになると思われます。
パークス法律事務所では、中央区、港区、渋谷区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの皆様から、相続問題にかかるご相談を承っております。
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- 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
- 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)
経歴
- 1994.03 青山学院大学法学部卒業
- 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
- 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
- 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
- 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
- 2021.08 パークス法律事務所設立
著書・論文
- 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
- 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」
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