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相続手続きの期限|期限を過ぎたらどうなる?

相続手続きに関する手続きのなかには、期限が決められているものがあり、とくに重要な手続きは以下の2つです。

 

  • 相続税の申告・納付(相続税が発生する場合):10か月以内
  • 相続放棄・限定承認:3か月以内

 

相続手続きの期限が過ぎると、どうなるのかでしょうか。

相続が発生した場合に行うべきこと

まず、相続が発生した場合に行うべきことは、遺言書の有無と相続人の確定です。

遺言書があれば相続は原則遺言書の通りに分け、遺言書がなければ法律に定められた法定相続人で分けます。

 

次に、相続財産を確認しましょう。

預貯金、土地、建物や有価証券など、プラスの財産と借金(債務)のマイナスの負債を調べ、正確な価額(評価額)を確定させます。

 

相続財産全体でプラスの資産よりもマイナスの負債が大きい場合は、相続財産をすべて放棄する相続放棄やプラスの資産額を限度に債務を引き受ける限定承認の手続きを検討しましょう。

相続放棄・限定承認の期限を過ぎた場合

相続放棄・限定承認は相続開始から3か月以内に家庭裁判所への申請が必要です。

期限をすぎると、相続放棄・限定承認は原則、認められません。

 

ただし、被相続人(亡くなった方)に借金があったことを知らなかった場合や被相続人と疎遠になって相続があったことを知らなかった場合など、特別な事情があるときは例外的に認められます。

 

相続放棄や限定承認ができないと、被相続人からの借金を背負う事態になりかねません。

相続が発生した場合は、速やかに相続財産の調査を進めましょう。

税務申告までに遺産分割協議がまとまらないときのデメリット

遺産分割協議がまとまらないままだと、相続人全員の合意がないと、相続財産を処分できません。

相続財産は遺産分割協議が終了するまで相続人すべての共有財産となるからです。

 

そのため、財産を管理する費用や手間を相続人全員が負担しなければならず、状況によっては、相続人に大きな負担がかかるのがデメリットです。

 

遺産分割協議には期限がありませんが、相続財産の管理や納税を踏まえ、10か月を目途に進めるのがよいでしょう。

まとめ

相続手続きには期限があるものとないものがあります。

相続税の申告・納付、相続放棄や限定承認など、今後の相続人の財産状況に大きな影響を及ぼす重要な手続きは、必ず期限内に終わらせるのを念頭に手続きを進めていきましょう。

相続手続きは、煩雑で限られた期限内で終わらせなければならない手続きもあり、相続人にとって大きな手間や労力がかかります。

パークス法律事務所では、相続手続きにかかるご相談を承っております。

豊富な知識と経験に基づいて、ご相談者様に最適なご提案をいたします。

お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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弁護士 鈴木 一
弁護士鈴木 一

丁寧にお話を伺うことを大切に、なんでも話せる相談相手として、幅広い事案に対応しています。

一般民事事件(事故による損害賠償案件、不動産関係、金銭貸借問題、遺産相続案件、家事事件、医療過誤等)、倒産処理(破産手続、民事再生手続等)、 企業法務(企業運営上の法律相談、契約書作成、紛争における交渉等)など幅広く業務を行っております。 常に新しい視点に立って、よりよい紛争解決を成し遂げることを目標としております。

所属団体

  • 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
  • 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
  • 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
  • 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
  • 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)

経歴

  • 1994.03 青山学院大学法学部卒業
  • 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
  • 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
  • 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
  • 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
  • 2021.08 パークス法律事務所設立

著書・論文

  • 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
  • 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」

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