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自動車を含む遺産分割協議書の作成における注意点

相続財産の中に自動車が含まれている場合には、相続手続きの中で名義変更が必要になります。

ただし、自動車の場合には預金や株式などの相続とは異なる面もあるため、注意が必要です。

本記事では、自動車が相続財産の中に含まれている場合の遺産分割協議書の作成における注意点を解説していきます。

自動車の相続における遺産分割協議書の要否

自動車の相続において、遺産分割協議書が必要になる場合と不要な場合があります。

対象の自動車が普通自動車なら査定額が100万円を超える場合には、手続き時に遺産分割協議書の提出が必要です。

査定額が100万円以下の場合には、遺産分割協議成立申立書を提出して手続きできます。

遺産分割協議成立申立書というのは、遺産分割協議の成立を証明する書類で簡略化された様式のものです。

遺産分割協議とは異なり相続人全員が署名と押印をする必要はなく、自動車を相続する相続人の署名と押印のみで作成できます。

また、軽自動車を相続で取得する場合には、普通自動車とは手続きが異なります。

基本的に遺産分割協議などの提出は不要で、取得する人が単独で名義変更手続きが可能です。

自動車の相続で使用する遺産分割協議書の様式

相続に伴う自動車の名義変更で使用する遺産分割協議書は決められた様式のものがあり、地方運輸局のホームページでダウンロード可能です。

この様式では、対象の自動車に関する次の項目が設けられています。

  • 登録番号
  • 車名
  • 型式
  • 車台番号

 

この様式の遺産分割協議書は自動車の相続手続き専用のものです。

他の相続財産もある場合には、一般的な遺産分割協議書も別途作成するなどの対応が必要になります。

また、一般的な遺産分割協議書に自動車に関することも含めて作成することも可能です。

その場合には、決められた様式と同様の項目を設けて、対象の自動車を特定できるようにする必要があります。

自動車を売却または処分したい場合の対応方法

自動車を売却または処分したい場合もあるでしょう。

その場合でも、被相続人名義のままだと売却も処分もできません。

いったん相続人のうちの誰かに名義変更してから、売却または処分という手順で行います。

最初に、誰が自動車を取得するのかを決めて遺産分割協議書を作成する点は同じです。

ただし、換価分割などで自動車を取得する人と売却代金を取得する人が異なる場合には、その旨も明記しておく必要があります。

まとめ

今回は、自動車を含む遺産分割協議書を作成する場合の注意点について解説しました。

自動車の相続では、普通自動車と軽自動車で必要な手続きが異なり、査定額によっても異なります。

また、遺産分割協議書を作成する際には、自動車以外の相続財産についても考慮することが必要です。

遺産分割協議で揉めるなどしてスムーズに決まらない場合には、弁護士へ相談することも検討してみてください。

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弁護士 鈴木 一
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所属団体

  • 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
  • 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
  • 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
  • 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
  • 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)

経歴

  • 1994.03 青山学院大学法学部卒業
  • 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
  • 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
  • 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
  • 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
  • 2021.08 パークス法律事務所設立

著書・論文

  • 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
  • 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」

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