離婚協議書の作成は必要?公正証書化するメリットと作成・手続き方法
「協議離婚で離婚する場合には、離婚協議書がなければ離婚できないのだろうか。」
「離婚協議書を作成したが、公正証書とすることでどのようなメリットがあるのだろうか。」
離婚協議書について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。
このページでは、離婚問題に関する様々なテーマのなかから離婚協議書の作成と公正証書化について焦点を当ててご説明いたします。
■協議離婚による離婚
協議離婚とは、夫婦間で離婚することやその条件について話し合いを行い、合意により成立させる離婚の方法です。
日本で成立している離婚のほとんどが、協議離婚であるといわれています。
協議離婚の手続きは、必要事項を記入した離婚届に、夫婦双方と証人が署名押印して役所に提出すれば良く、離婚届に不備がなく受理されると、離婚が成立します。
また、協議離婚では、慰謝料や財産分与、子どもの親権、養育費などの離婚に伴う問題について、夫婦間で取り決めることが可能です。
こうした点は、協議離婚の特徴でありメリットともいえます。
■離婚協議書の意義
協議離婚のメリットは前述の通りですが、その一方で、そうしたメリットが、デメリットにもつながっています。
非常に簡単な手続きで離婚が成立する反面、協議離婚を利用して離婚した夫婦のなかには、こうした離婚に伴う問題を取り決めないまま離婚してしまう、口約束だけをしてしまい離婚後に取り決めた内容が守られない、といったケースも多く発生しているのです。
そこで、離婚協議書を作成することが重要になります。
離婚協議書とは、夫婦が離婚問題について取り決めた内容をまとめた書面のことをさします。
離婚協議書の書き方には決まったルールはなく、箇条書きであっても構いません。
注意すべき点としては、両者が合意した内容であるとして、日付や夫婦双方の署名押印をしておくことが適切です。
こうして取り決めた内容を書面化することで、証拠として残るだけではなく、当事者が意識するきっかけにもなります。
■離婚協議書の公正証書化
離婚協議書は、より法的な効力を高めることが可能です。その方法は、離婚協議書を強制執行認諾約款付きの公正証書とするものです。
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書で、遺言や契約などの内容について当事者が作成したものであることなどその内容を証明するものをいいます。一般的な契約の不履行などの場合には、裁判で勝訴が確定しなければ強制執行できず、これは離婚協議書に基づく養育費の請求などでも同様です。しかし、強制執行認諾約款付きの公正証書では、直ちに強制執行が可能となります。
強制執行認諾約款付きの公正証書とすることで、法的効力を高めることができるのです。
パークス法律事務所では、中央区、港区、渋谷区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの皆様から、離婚問題にかかるご相談を承っております。
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弁護士紹介Lawer
丁寧にお話を伺うことを大切に、なんでも話せる相談相手として、幅広い事案に対応しています。
一般民事事件(事故による損害賠償案件、不動産関係、金銭貸借問題、遺産相続案件、家事事件、医療過誤等)、倒産処理(破産手続、民事再生手続等)、 企業法務(企業運営上の法律相談、契約書作成、紛争における交渉等)など幅広く業務を行っております。 常に新しい視点に立って、よりよい紛争解決を成し遂げることを目標としております。
所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
- 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
- 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
- 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
- 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)
経歴
- 1994.03 青山学院大学法学部卒業
- 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
- 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
- 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
- 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
- 2021.08 パークス法律事務所設立
著書・論文
- 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
- 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」
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