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不当解雇で慰謝料請求できるのはどんなケース?相場も併せて解説

不当解雇とは、会社が正当な理由がないのに、労働者を解雇することを指します。

労働者が会社に不当解雇されたとき、慰謝料請求が可能な場合があります。

本稿では不当解雇の慰謝料請求と相場を解説します。

不当解雇に当たる場合

法律で会社に認められた解雇の種類は、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇があり、これらの解雇の適用条件を満たしていなければ、不当解雇となります。

 

具体的に法律で解雇が認められる事例は、労働者本人の勤怠不良や会社の業績悪化による人員整理などがあげられます。

これらに該当しない場合や法的に定められた手続きや期間が守らない場合は、不当解雇に当たると考えられます。

不当解雇が不法行為に該当するケースは慰謝料請求が可能

不当解雇で慰謝料を請求できるのは、解雇が著しく社会的な妥当性や合理性がなく、労働者に多大な精神的苦痛が発生していると裁判所で判断されたときです。

過去に認められた具体例は、セクハラや不当解雇により精神疾患になった場合、などがあげられます。

不当解雇の慰謝料の相場

不当解雇の慰謝料請求において、過去の裁判例で認められた金額の相場は、数十万円~100万円とされています。

慰謝料の有無や金額は、不当解雇の悪質性や労働者が被った不利益などにより個別に判断されますが、労働者が証拠をそろえて裁判で立証しなければなりません。

労働者にとっては、不当解雇の慰謝料請求のハードルは高くなるケースが少なくないようです。

まとめ

不当解雇で慰謝料請求が可能なのは、解雇に正当な理由がない不法行為にあたる場合です。

実際に不当解雇で慰謝料請求が認められる事例は多くないため、請求する際は弁護士に相談するのをおすすめします。

パークス法律事務所では、労働問題にかかるご相談を承っております。

豊富な知識と経験に基づいて、ご相談者様に最適なご提案をいたします。

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弁護士 鈴木 一
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所属団体

  • 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
  • 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
  • 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
  • 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
  • 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)

経歴

  • 1994.03 青山学院大学法学部卒業
  • 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
  • 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
  • 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
  • 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
  • 2021.08 パークス法律事務所設立

著書・論文

  • 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
  • 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」

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