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遺留分侵害額請求権とは?~手続き方法と時効について~

遺留分侵害額請求権のことを見る前にそもそも遺留分を知っておく必要があるでしょう。

そもそも遺留分とは、相続人のうち、被相続人の一定の近親者に残された相続財産の一定の割合のことをいいます。

この遺留分は生前贈与や遺言による遺産相続によっても奪うことのできない、最低限の取り分であるといえます。

 

遺留分を得ることができる者(遺留分権利者)は、子(その代襲相続を含む)、配偶者、直系尊属らの中で(法定)相続人になる者になります(民法1042条1項)。遺留分の割合はまず誰が相続人になるかによって異なります。そして、遺留分の割合は、

 

①配偶者だけが相続人になるときは1/2
②子(またはその代襲相続)だけが相続人になるときは1/2
③配偶者と子が相続人になるときはそれぞれ1/4
④直系尊属だけが相続人になるときは1/3
⑤直系尊属と配偶者が相続人になるときは直系尊属は1/6、配偶者は1/3
⑥配偶者と兄弟姉妹が相続人になるときには配偶者は1/2、兄弟姉妹は遺留分なし
⑦兄弟姉妹だけが相続人になるときは遺留分なし

 

となり、実際の計算はこれに則ったものになります。

なお、同じ身分に立つ相続人が複数人いる場合はその人数の頭分で割ったものが各人の遺留分となります。
遺留分権利者(及びその承継人)は受遺者または受贈者に対して遺留分侵害額に相当する額の金銭の支払いを請求することができます(民法1046条1項)。これが遺留分侵害額請求と言われるものです。ただし、この遺留分侵害額支払請求権は遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または受贈があったことを知った時から1年間で消滅しますので注意が必要です(民法1048条後段)。

 

パークス法律事務所では、中央区、港区、渋谷区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの皆様から、相続問題にかかるご相談を承っております。
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弁護士 鈴木 一
弁護士鈴木 一

丁寧にお話を伺うことを大切に、なんでも話せる相談相手として、幅広い事案に対応しています。

一般民事事件(事故による損害賠償案件、不動産関係、金銭貸借問題、遺産相続案件、家事事件、医療過誤等)、倒産処理(破産手続、民事再生手続等)、 企業法務(企業運営上の法律相談、契約書作成、紛争における交渉等)など幅広く業務を行っております。 常に新しい視点に立って、よりよい紛争解決を成し遂げることを目標としております。

所属団体

  • 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
  • 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
  • 第一東京弁護士会 法律相談運営委員会 医療部会
  • 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
  • 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)

経歴

  • 1994.03 青山学院大学法学部卒業
  • 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
  • 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
  • 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
  • 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
  • 2021.08 パークス法律事務所設立

著書・論文

  • 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
  • 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」

事務所概要Office Overview

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