【弁護士が解説】離婚調停の流れや費用について
法律上認められた離婚方法は、「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」に分けられます。
日本では、夫婦間の話し合いで離婚が成立しない場合、いきなり裁判所に離婚の訴えを提起することができません。
離婚の裁判をするには、原則として家庭裁判所の離婚調停を経る必要があります。
離婚調停をするとなると、「どういう手続きを踏む必要があるのか」「弁護士に頼まなければならないのか」など、不安や疑問が出てくるのではないでしょうか。
本稿では、離婚調停の流れや費用について見ていきましょう。
離婚調停とは
離婚調停とは、家庭裁判所で行われる、離婚に向けた話し合いのことです。
離婚調停と離婚裁判は、同じく家庭裁判所で行う手続きですが、離婚調停はあくまで家庭裁判所での「話し合い」ですので、裁判官が判決という形で決定的な判断を下しません。
離婚調停は、3名の調停委員で構成された調停委員会が話し合いを仲介することになります。
調停委員会の中の1名は裁判官ですが、残りの2名の調停委員は法律の専門家ではない男性1名と女性1名が担当します。
調停手続きでは、離婚そのものだけでなく、親権者、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料に関する問題も一緒に話し合うことができます。
そして、離婚調停のメリットの一つとして、その調停成立について裁判所が作成する調停調書には、双方が合意した内容が記載され、この調書記載は確定判決と同一の効力をもちます。
すなわち、一方が約束を守らない場合に、他方が強制執行できるということです。
離婚調停の費用
自分で離婚調停を申し立てる場合、必要費用として最低2650円程度です。
具体的には、離婚調停の申立手数料として、収入印紙1200円分が必要となります。
そして、家庭裁判所が当事者に書類を郵送するには郵便切手を納付する必要があります。
郵便切手の内訳は家庭裁判所ごとに異なりますので、申立を行う裁判所に確認する必要がありますが、1000円前後が一般的です。
また、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)の取得費用として450円が必要です。
離婚調停を弁護士に委任する場合、上記に加えて弁護士費用が必要となります。
離婚調停の流れ
離婚調停の流れを見ていきましょう。
(1)まず、離婚を希望する側が、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所で離婚調停の申立をする必要があります。
(2)申立が受理されると、家庭裁判所は当事者双方へ呼出状を送ります。
(3)呼出状に書かれた日に家庭裁判所に行くと、調停期日が開かれます。
調停は交互方式で行われますので、お互いに顔を合わせることは原則としてありません。
(4)調停は通常1回ではまとまらないので、期日は複数回行われます。
離婚条件について合意できれば調停が成立しますが、そうでない場合、調停不成立となって終了し、離婚訴訟を申し立てることが可能になります。
離婚についてお悩みの方はパークス法律事務所にご相談ください
離婚調停は「話し合い」ですが、交渉力が重要になります。
具体的には、証拠の収集・整理、相手の財産の確認、調停委員に対して冷静な対応等が不可欠ですので、弁護士へのご相談をおすすめします。
パークス法律事務所では、離婚についてのご相談を承っております。
お困りの方はお気軽にお問合せください。
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所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号:30086)
- 第一東京弁護士会 司法研究委員会 電子商取引研究班
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- 元公益財団法人交通事故相談センター相談員
- 中小企業認定支援機関(中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関)
経歴
- 1994.03 青山学院大学法学部卒業
- 2002.10 弁護士登録(第一東京弁護士会)
- 2002.10〜2004.05 津山法律事務所
- 2004.09〜2006.01 弁護士法人渋谷シビック法律事務所
- 2006.02〜2021.08 虎ノ門協同法律事務所
- 2021.08 パークス法律事務所設立
著書・論文
- 「ネットオークションに関する法的問題」共著:第一東京弁護士会司法研究委員会電子商取引研究班
- 家族に関する法律相談(49) 戸籍時報2014年7月号「婚姻費用における住宅ローン支払い分の控除について」
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